Posted on 7月 31, 2026
消防設備士法定講習についての確認
乙に甲と(無駄に?)資格持ちな為、再講習が取得日より前になってしまう事があります。

その為、消防署から点検資格者一覧を突っ込まれる事があります。
消防設備士免状の交付を受けた方で、受講期限に該当する方は講習を受けなければなりません。(消防法施行規則第33条の17)
令和8年度 受講対象者
- (1)消防設備士免状の交付を受けた日以後における最初の4月1日から2年以内の方
令和6年度(2024年度)に免状の交付を受けた方 - (2)消防設備士講習を受けた日以後における最初の4月1日から5年以内の方
令和3年度(2021年度)に前回の講習を受講された方
※講習区分が同一である免状の交付を新に受けた場合は、最初に交付を受けた免状の受講期限で受講してください。
消防設備士の講習区分は3つのグループに分かれています。(正確には甲種特類入れて4つ)
消火設備…1類、2類、3類
警報設備…4類、7類
避難・消火器…5類、6類
このグループの中で一番初めに取得したものが基準となります。
私の場合、

消火設備初めの取得…乙1、令和2年9月(再講習令和4年度)
警報設備初めの取得…乙4、令和2年2月(再講習令和3年度)
避難・消火器初めの取得…乙6、令和2年3月(再講習令和3年度)
消防設備等点検結果報告書の点検資格一覧だけではみえない乙種の資格があるので、消防署から
再講習日が間違えているのでは?と言われてしまいます。
点検では甲種は使わないので、初めに取得した乙種を書いたらいいんですかね?
→免状を見せて納得頂いてます。
また、再講習を申し込む際も、区分関係なく全ての資格で取得年月日・交付番号・交付知事を記入しなければならず、結構大変です。

甲種とれたら乙種要らなくなってしまうんですけど…
→取った資格は資格ですよね。
なんて、色々と思うことありますが…
これも消防設備士というものだ!
と言う事で、オンライン再講習9月に警報設備と避難・消火器受講します。
初めてのオンライン再講習の申し込み
消火設備を申し込んでしまい、消防設備安全協会の方から間違いじゃないですか?とわざわざご連絡頂き変更しました。
お手数おかけし、すみません!
そして消防署の方もきちんと見て頂いてありがとうございます。
間違えなく再講習受けてます。そして受けます。