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Posted on 5月 21, 2024
by Allno.女性設備士
今日は先日の工事の残作業がありました。 防火戸用のブザーの取り付けです。 最 …
Category: 女性設備士, 工具・道具, 消防設備のこと, 消防設備士の日常ブログ
消防法令上の消防用設備とは、消防の用に供する設備・消防用水・消火活動上必要な施設・に区分されており、消防の用に供する設備の中には、消火設備・警報設備・避難設備があります。
消防用設備等は、消防法第一条で「国民の生命、財産を火災から 保護する。」と目的が示されているとおり、防火対象物に応じた設備を消防法令に基づき正しく設置することが大切です。 また、消防法第十七条で「定期的に点検し、消防庁または消防署長へ報告する。」ことも義務付けられています。
総務省 消防法
一般社団法人 日本消火設備工業会