PFAS非含有泡消火薬剤への交換についてまとめました。

まず、現在駐車場の泡消火設備の泡消火薬剤は、ほとんどが化審法により規制されたPFOS、PFOAの泡消火薬剤が使用されています。

と言われても…砕いて説明すると

PFOS,PFOA(以下PFASという)分解されない残留性有機汚染物質(POPs)

ストックホルム条約(POPs条約)により第一種特定化学物質に認定され、2009年PFOS・2019年PFO A

国際的に特別な廃棄物処理をしなくてはならなくなりました。

ちなみに焼却温度PFOSは850℃、PFOAは1000℃

PFOAも追加されたことにより、現状ほとんどの駐車場泡消火薬剤が該当してしまう事になったそうです。

点検の際、要注意です!

泡消火設備の総合点検で、消火薬剤の機能を維持する処置をしていれば泡放射試験の一部免除となりました。

一斉開放弁と手動起動装置の開放のみ

といっても泡水溶液も排液となり、廃掃法に基づき産廃処理しなくてはなりません。

泡水溶液を排水へ垂れ流すと、、、

5年以下の懲役または1000万円(法人3億円)の罰則

点検で出た排液はポリ缶などに保管し、所定の産廃業者へ依頼…費用が毎回かかります。

しかも、機能を維持する処置が出来ていない場合には放射試験しなくてはならないという…

そこで、PFAS非含有の環境配慮型泡消火薬剤に交換

ヤマトプロテック・型式番号:泡第2020~2号

能美防災・型式番号 :泡第2023〜2号

泡消火薬剤機能を維持する処置の一つでも不良の場合は、薬剤交換への運びとなります。

ここで気をつけなければならないのが

ペア認定

泡消火薬剤と泡フォームヘッドがセットで認定なので既存のメーカーと違うとヘッドも変えなくてはならないのはもちろん、同じメーカーでも変えなくてはならない可能性もあります…

さらに、

設置届必要

泡消火設備所有者様は、交換してもしなくても費用がかかってしまいますが、国際的な決まりで

国が決めたならば補助金お願いしたいです!!

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