Updated on 3月 1, 2023
消防署独自の特徴がありました
他県の点検で、東京基準でいたので大変な目にあったので紹介します。
栃木県のとある物件を消防設備点検同時で防火対象物点検も行い、消防提出へ行った時の事です。
消防設備士等検査済証にある消防署へ提出しに行くと、、、
防火の点検票は消防本部
消防設備の点検票は分署
3箇所周ることもざらにあります…
さ・ら・に
栃木県小山消防本部での防火対象物点検票を提出した際、当たり前のように
「お返しは3日後になります。どちらに連絡しますか?」
え…今日貰えないのですか?初めて言われたもので…固。
今まで提出した際、その場で見てくれて印鑑と番号頂いていたので、衝撃で固まりました。
郵送も対応との事で、コンビニに駆け込み、レターパックライトに住所を書いてまた持ち込みました。
無事、届いたのですが、指導書がついていて…
様式別表3のその6〜8はなく、小山消防独自に様式別表4があるとの事で、次回からそちらの様式を使用する様に指導がありました。
またまた、分署でも
「自火報の警備会社移報は、受信機の認定にはいってないですよね?ちなみに小山市の消防では、消火器の機能点検は交換では機能として認めていないので気をつけて下さい。」と…
お客様相手なので・・・機能点検は費用がかかるので…なんとも。じゃあ、5年後に全数交換ですか?
と聞くと、
備考欄に機能点検提案中と書いてくれればいいとのこと。
あせったです。
小山消防、最強です。