消火設備の講習へ

今日は、神田の消防技術試験講習場にて消火設備の講習です。

消防法第17条の10の規定に基づく工事整備対象設備等の工事又は整備に関する講習を実施

消火設備…消防設備士1.2.3類

受講対象者…消防設備士免状の交付を受けている
なお、消防設備士は、都道府県知事が行う消防用設備等の工事又は整備に関する講習を定 期的に受けなければならないとされており、現在消防用設備等の点検、工事などの業務に従事しているか否かにかかわらず、定期的に講習を受講する

手取り早く言うと、私は乙1類を取得して2年なので今年度中に受けなくてはなりません。

その後乙2類、甲1類取得してますが、消火設備の部類で初めて取得した日にちが基準となります。

昨年度、初めて受けた消火器・避難設備の再講習受講した際、知り合いの方がいました。(最後の試験終了後の採点待ちの時、トイレに行った時に気付いた)

ちなみに、あいうえお順なので次の警報設備の際は、席順チラ見しましたが誰にも会わなかったな〜

それにしても男性が9割。

女性がいるとほっとする。

17:00まで。長い長い1日が始まります。

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